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SECは、ステーキング、エアドロップ、マイニングを含むほとんどの暗号資産が証券法から除外されると発表

Crypto Briefing
SECは、暗号資産の分類に関する新たな枠組みを発表し、ステーキングやマイニングなどの多くの活動を証券法の対象外としました。

概要

SECのPaul Atkins議長は、暗号資産の分類に関する新たな枠組みを発表し、暗号資産が証券法に該当するかどうかの不確実性を解消することを目指しています。GENIUS法に基づいたこの枠組みでは、デジタルコモディティ、デジタル収集品、デジタルツール、決済用ステーブルコインを証券とみなさない一方、伝統的な証券のトークン化されたもののみが現行法に適用されます。この解釈は、ビットコインマイニング、エアドロップ、プロトコルステーキングなどの活動にも及びます。Atkins議長は、資産自体が証券でなくても、投資契約の一部として提供・販売された場合は証券法が適用される可能性があり、その投資契約がいつ終了するかを明確にすると述べました。また、「Regulation Crypto Assets」のプレビューを行い、スタートアップ企業(4年間で最大500万ドル)や資金調達(12か月で最大7500万ドル)に対する潜在的な免除、投資契約のセーフハーバーを提案しました。Atkins議長は、包括的な規制のためには、CLARITY法などの立法による議会の行動が必要であると強調しました。

(出典:Crypto Briefing)