英国が歴史的快挙:暗号資産が正式に法的財産として承認される
概要
2025年12月2日、英国は「デジタル資産等法 2025」を成立させ、イングランド、ウェールズ、北アイルランド全域で暗号資産、ステーブルコイン、NFTを正式な個人財産として法的地位を与えました。この画期的な法律は、デジタル資産が従来の「有体物」または「無体財産権」の分類に適合しなかった歴史的な法的曖昧さを解消し、第三の財産権カテゴリーを創設しました。この変更は法務委員会の長年の取り組みの成果であり、暗号資産保有者は所有権の証明、盗難資産の回収、および遺言や破産手続きにおけるデジタル資産の取り扱いが容易になります。CryptoUKなどの業界団体はこの明確化を歓迎しており、この動きは主流の金融機関による採用に必要な法的確実性を提供することで、英国を世界のデジタル金融競争において有利な立場に置いています。
(出典:Brave New Coin)